法人設立の税務上のメリット・デメリット 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > 所長のひとこと > 法人設立の税務上のメリット・デメリット

「所長のひとこと」全文検索→

2019年10月29日

法人設立の税務上のメリット・デメリット

芸能人個人事務所の脱税事件を思う

芸能人の個人事務所(会社組織)が税務申告を行っていなかったと連日テレビ、新聞を賑わせている。ただ本人だけが所属する個人事務所だが、会社組織となっているようだ。これには税金の節税という目的があると推測される。なぜ、会社組織にすると節税になるのか、それには税金の計算構造が影響している。
会社には会社の儲けによって「法人税」が課税される。会社は定款(会社の根本規則)によって、決算期を定めなければならない。通常、年一回 特定月を定め、決算期末から2ヶ月以内に決算書・法人税申告書を作成し、税務署に提出することとなる。
一方、個人事業者は1月1日から12月31日までの所得に対して、「所得税」が課税され、3月15日までに所得税の確定申告書をを税務署に提出することが義務付けられている。
法人にするメリットとしては、会社からもらう給与にかかる税金計算上、給与所得控除が最大195万円あるため、その分節税できる。また最高税率は30%であり、個人の所得税の最高税率45%と比べると低くなっている。これはあくまでも国に納税する税金(国税)だけのことであり、これ以外に地方税(都道府県民税、市町村民税)が課せられるので単純な話ではないが、高額の所得が有る者は概して法人の方が税金負担は低くなる傾向にある。また、法人にしたほうが飲食にかかる費用などを経費処理しやすいといったこともメリットと言われることが多い。ただし、法人税申告書、会社の決算書作成は個人事業者のそれより煩雑であり、作成を税理士に依頼した時の報酬は高くなるほか、さまざまな規制(社会保険に強制加入、法務局への登記事務など)があることもデメリットに挙げられる。
税金のことだけにとらわれることなく、自分の事業をどうしたいかといったことにより、個人事業者の道を歩むか、法人組織で事業展開するかを選ぶ必要がある。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


所長のひとこと

お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告