フリーランスの確定申告 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > 所長のひとこと > フリーランスの確定申告

「所長のひとこと」全文検索→

2021年01月29日

フリーランスの確定申告

意外と少ない必要経費、比較的高い税金

フリーランスは、特定の企業や団体に属さず自らの技能を提供して収入を得ている「個人事業主」である。近年よく見かけるウーバーイーツの配達員もフリーランスである。従業員ではないため、フリーランスが業務上において交通事故等を起こしても、会社は責任を負わず、相手への補償等もフリーランスが負うことになる。従業員であれば受けられる会社からの庇護はなく、かつ、社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料)も全額自己負担となる(従業員であれば、健康保険料等の半額は会社が負担してくれる。)。しかも、労働保険(雇用保険・労災保険)にも加入していないため、業務上で怪我をしても医療費はすべて自己負担、休業中の補償も何もない。一見、所得税の源泉徴収もない(一部の事業には源泉徴収されるものがある。)ため、手取り額は多いが決して恵まれているとは言えない。
この時期に前年分の所得税確定申告をする必要がある。所得金額は、「収入額」から「収入を得るために負担した必要経費」を控除して求めることとなる。ウーバーイーツの配達員を例に取ると、必要経費となるのは、配達に使っているバイクや自転車の減価償却費のうちの事業使用割合分、バイクのガソリン代、保険料、税金等のうちの事業使用割合分、携帯電話使用料金のうちの事業使用割合分、ジャンパー、ズボン、靴等の購入額のうちの事業使用割合分等である。こうして計算するとおそらく数万円程度が年間の必要経費であろう。逆に言えば、あまり経費のかからない事業であるとも言える。
年収300万円のサラリーマンであれば98万円の給与所得控除があり、課税される金額は202万円。「家内労働者等」(内職など)には55万円の控除が認められているが、配達者にはこれにも該当しないものと思われ、控除できる金額は少なく、納付すべき所得税等の額の多さに驚かれるフリーランスも多いのではと想像に難くない。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


所長のひとこと

お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告