消費税の総額表示義務 

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2021年03月31日

消費税の総額表示義務

税抜金額のみの表示はダメ

商店等で買い物をするとき、表示されている金額を払えば良いのか、表示価格の1.1倍の金額を払えば良いのか、迷ったことがあると思いますが、明日(4月1日)からは、総額表示が強制されます。これにより、レジで迷うこともなくなります。また、今まで、例えば商品代(税抜)940円のものを買った時、レジで1,034円の支払いでしたが、総額表示が通常になるにつれこの商品が1,030円または1,040円という価格設定になるかもしれません。ユニクロに限らず。
税抜き表示・税込表示のどちらがいいかは意見がありますが、消費者からすれば「いくら払えば手に入るか」がすぐわかりやすくなることは確かです。
この消費税、中味は国税と地方消費税にわかれていることは消費者には無関係ですが、今の10%のうち、国税は7.8%、地方税は2.2%となっています。よって、正式には「消費税等」というのが正しいのかもしれません。また、食料品等は軽減税率といって8%が適用されます。リース契約等は契約時の利率が適用されますから8%の旧税率の支払いとなっているケースもあります。
この消費税はあくまで消費者が負担すべき税ですので、業者は入金した消費税等の額から支払った消費税等の額を税務署に納付することになっています。例えば、税込み33,000円で仕入れたものを税込み44,000円で売れば、消費税等1,000円(4,000円-3,000円)を業者は税務署に納付することになります。ただし、業者が3,000円の控除をするためには、今後、そのインボイス(送り状)が必要とされるようになっていきます。零細事業者は手間暇が増加し、経営の圧迫要因となりそうです。
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