所得税・住民税の計算に際し、所得の少ない配偶者がいる場合には配偶者控除が適用され、いない場合に比べ税負担は軽減する。具体的には、妻の給与収入が年103万円以下であれば夫の所得から38万円を控除して納税額を計算するため、納税額を減らせることとなる。さらに、妻の給与の額により、配偶者手当が毎月給与に加算され支給される会社が多い。妻はあまり働かず、家事・子育て等をしっかりやることを期待しているかのような税制である。このため、妻はパートとして働いても、年103万円を超えないよう、調整しながら働いているのが多くの共働き世帯の現状である。
現下の日本では、妻が職に就かない専業主婦世帯より、共働き世帯の方が多く、さらに、少子高齢化によって主婦の労働力に依存せざるを得ず、ここ数年、配偶者控除の見直しが議論に上がっている。一時は首相の口からも一億総活躍社会のもと、女性の就業時間の制限につながっている「配偶者控除」の廃止が言われ、2017年度税制改正で実現するものと思われていた。
修正案として言われているのは、配偶者控除の年収103万円以下という条件を年収150万円以下に改定しようとするものである。当初の「配偶者控除の廃止」に比べると真逆の改定のように思える。主婦は年150万円まで働いてもデメリットはないという改定であるが、働くことを制限することに変わりはない。
東京都議会議員選挙、言われだした衆議院解散総選挙を気にするあまり、増税となる国民の反発に政治家がびくついてきたのであろうか?