来年(2019年)10月1日から消費税率が8%から10%へと引き上げられます。過去2回、消費税引き上げは延期されましたが、今回は3度めの正直で実行されそうです。建設会社や自動車販売会社では、消費税引き上げ前の購入を見越した営業が活発になりつつあります。
今回の消費税引き上げは過去の引き上げと違い、食料品の販売は8%を据え置かれ二種類の税率が存在するという複雑なものとなります。また、8%が適用される食料品の範囲(ちなみに、オロナミンCは炭酸飲料として8%、リポビタンDは医薬部外品のため食料品とは認められず10%課税)、食料品の販売(消費税8%)と飲食の提供(消費税10%)というややこしい問題があります。ハンバーガー屋に行って購入商品を持ち帰れば消費税は8%、店で食べれば消費税10%となります。最近コンビニでも休憩コーナーで食べている人を見かけます。この場合も原則として消費税10%となります。休憩コーナーに「飲食禁止」と張り紙をすれば8%で良いようですが・・。軽食等の車両販売も見かけますが、販売者が用意した椅子で食べれば10%、顧客が近くにあるべンチ等で食べれば8%となり、販売者は顧客がどこで食べるか確認しないと正しい消費税を顧客からもらうことができません。また、販売者側からすれば、顧客への確認作業以上に複数の消費税率に対応するレジの購入等、少なからず負担は増加します。
いずれにしても、零細商店にはかなりの負担となるばかりか税収減となるため、先進の欧米諸国等では一律課税への変更を企図している国もあるようです。会計事務所としても複雑な事務作業を強いられることは必至であり、今さらどうにもならないとは思いますが、心の底では軽減税率の撤廃を望む気持ちは強くなるばかりです。
2018年11月14日
消費税引き上げと軽減税率
軽減税率の適用は複雑怪奇