買い物をしたときに受け取る領収書に「収入印紙」が貼られていることは、皆さんご存知だと思います。領収書は、印紙税法別表第一(第17号文書)に掲げられる課税物件です。正式には、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」と言われる書類の一つです。この「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」には、領収書だけでなく、金銭又は有価証券の受領事実を証明する全ての文書が対象となります。その作成目的が当事者間で金銭又は有価証券の受領事実を証するものである場合には該当することとなります。したがって、「領収書」以外でも「入金証明書」や「入金確認書」も印紙税の対象となります。印紙税の金額は、記載された受取金額が5万円未満であれば非課税ですが、「金額の記載がない文書」は200円の印紙税となります。たとえ、受取金額が3,000円でも、入金確認書等に金額が記載されてない場合には200円の印紙を貼る必要があります。
しかしながら、全ての受取書が該当するのではなく、あくまで「売上代金に係る」金銭又は有価証券に限られます。つまり、「資産を譲渡することによる対価」「資産を使用させることに対する対価」「役務を提供することによる対価」に限定されます。「資産を譲渡することによる対価」は、商品等の販売代金等のことです。土地・建物等の売却代金は事業者には課税対象となりますが、サラリーマン等が事業とは関係のない居住用の土地・建物を売却した場合等は課税物件とはなりません。「資産を使用させることに対する対価」は、土地、建物の賃借料、機械等のリース料、貸付金の利息等が該当します。「役務を提供することによる対価」は、工事、運送、宿泊等のサービス提供による対価をいいます。
したがって、貸した金を返してもらった等の場合には対象外となります。
2021年07月28日
印紙税はややこしい
「入金証明書」、「入金確認書」はどうなる?