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会社を設立し、従業員を雇入れることとなった場合には、労災保険 と雇用保険に加入しなくてはなりません。 労災保険は、業務遂行中のケガや病 気の場合に保険給付が受けられるもので、雇用保険は、失業した際に失業給付等を受けられるものです。この二つを総称して労働保険といいます。
提出期限:労働者を雇入れてから10日以内
- 1保険関係成立届
- この用紙を提出することで労働保険番号を与えられ、雇用保険の手続が可能となります。
- 2概算保険料申告書
- 特定の業種を除き、保険関係成立届を提出すると同時に、概算保険料の申告書を提出することとなります。労働保険料は雇入れた従業員の賃金を基に計算することとなっています。
概算保険料申告書は、保険関係設立の日から年度末(3月31日まで)の賃金の支払見込額から計算することとなります。
- 3会社の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 4従業員名簿
- 5賃金台帳
- 6出勤簿(もしくはタイムカード)
- その他の書類についても提出を求められる場合がありますので、所轄の労働基準監督署にあるパンフレットか 担当窓口で確認するとよいでしょう。
ハローワークへの届出
- 1適用事業所設置届
- 労働基準監督署で提出した保険関係成立届が必要となります。
- 2資格取得届
- 従業員ごとに被保険者資格取得届を提出します。就労する職務の内容が同一であれば、一人ずつではなく一括して届出(5人ごと)することもできます。
- 3被保険者証
- 上記2を提出する際、雇入れる従業員が既に雇用保険の被保険者であったときはその者の被保険者証が必要。
- 4会社の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 5従業員名簿
- 6賃金台帳
- 7出勤簿(もしくはタイムカード)
社会保険事務所への届出
病気やケガで病院にいく場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、 老後の生活保障のための厚生年金 この3つを総称して社会保険といいます。会社は、社会保険への加入が義務ずけられています 。提出期限は特には定められておりませんが、速やかに提出しましょう。 (社会保険事務所によっては、事前説明会を開催し、 それに参加することが加入の条件となっている場合がありますので、 所轄の社会保険事務所の担当窓口に確認しましょう。)
- 1新規適用届
- 2新規適用事業所現況書
- 3被保険者資格取得届
- 4被扶養者(異動)届
- 5会社の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 6預金口座振替依頼書
- 社会保険料は銀行口座から引落しとなりますので、その手続に使います
- 7賃貸借契約書
- 事務所が賃貸である場合のみ必要となります。
- 8出勤簿(もしくはタイムカード)
- 9労働者名簿
- 10賃金台帳
- 11源泉所得税の領収書