(1)給与所得控除の改正
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
(2)所得調整控除の創設
給与収入金額が850万円を超える人で、特別障害者に該当するものまたは年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、一定の金額を給与所得の金額から控除することとされました。
年末調整において所得金額調整控除の適用を受ける場合には、「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。
(3)配偶者控除、扶養控除等を受けるための扶養親族等の合計所得要件等の改正
(1)の改正に伴い、合計所得金額要件が10万円引き上げられました。
(4)未婚のひとり親に対する税制上の措置
従来認められなかった未婚のひとり親の控除として、35万円の控除が創設されました。
(5)年末調整手続きの電子化
従来書面で添付していた保険料控除証明書等に代えて、控除証明書等のデータを添付して提出することが可能となりました。ただし、対応している保険会社等が限定されているため、本年度においては事業者及び従業員にとって十分なメリットを享受することは難しいと考えられます。
なお、従業員から控除申告書等を電子データで提供を受ける場合には、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を所轄税務署に提出し、承認を受ける必要があります。
監査課 水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/源泉所得税/年末調整
- Posted by 2020年10月28日 (水) |
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