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税務監査
税務監査  -img-
会社経営者の皆様へ

会社経営は精神的にも肉体的にもエネルギーの必要な仕事です。経営の意思決定は、経営者にとって最も重要な仕事であり、会社の将来の発展だけでなく衰退を決めてしまうこともあります。田中会計事務所は、経営者の方々の良きパートナーとなり、意思決定や経営のサポートをしていきます。

1適正な法人税・消費税の申告
当事務所は、法令遵守を第一に考え、その中で貴社にとって最も有利な方法を提案します。節税と脱税とは、まったく異なるものです。当事務所では、最適な税金対策を行うためにも、原則毎月1回の巡回監査を実施し、決算時に慌てる必要がないような準備を1年間かけて行っていきます。
2常にタイムリーな経営アドバイス
当事務所は、経理処理のチェックだけでなく、経営に役立つ正しい月次決算書の提供・説明を通じて、会社の発展をバックアップしてまいります。経営全般に対するアドバイスを可能にするためにも、多くの話し合いの機会を設けていきます。
3会計業務の自計化支援
事務作業の効率化と、経営意思決定の迅速化のためには、貴社におけるコンピュータ管理が欠かせません。財務計算、販売管理等、日々の業績管理を自計化することで、業務の効率化につながります。また、経営状況の適時チェックが可能になり、より経営に役立てることができます。パソコンに慣れていない方にも、迅速丁寧に対応いたしますので、安心して導入していただけます。
相続税
相続税 -img-

当事務所には多くの相続相談や相続税の申告、税務調査立会の実績や経験があります。これらに裏付けられたノウハウを基に、相続に関する悩みや問題に対する総合的なサポートをお約束いたします。相続に関する相談や疑問がございましたら、お気軽にご連絡ください。

1法令遵守と節税
相続税の金額は一般に高額になることが多いと言われています。そのような税金だからこそ、当事務所では税法を遵守した上での節税にとことんこだわります。法改正にも順次対応しますので、安心してご利用いただけます。
2相続相談
自分の財産をどう使っていき、どう残していくのか。相続税対策は、相続の時のみの話ではありません。自分がどう過ごしていくのか、家族が今後どう暮らしていくのか、家族に自分の気持ちをどう伝えていくのか、一度真剣に考えてみてはいかがでしょうか。将来のため是非遺言書の作成を。
3各分野の専門家との提携
相続の完了までの手続きは煩雑で、思うように進まないこともあるかもしれません。当事務所が窓口となり、遺産分割、財産評価、相続税の申告、不動産登記等、ワンストップサービスでお手伝いしますので、最初から最後まで安心して手続きをしていただけます。



相続スケジュール(相続の開始から申告期限の10ヶ月後までの標準的なスケジュール)
●相続の開始
発生事象 必要な手続き
・相続人の死亡(相続の開始) 死亡届書の提出
・葬儀 葬儀費用の領収書の整理、保管
・四十九日の法要  
・遺言書の有無の確認 家庭裁判所の検認・開封
・遺産、債務、生前贈与の概要と相続税の概算額の把握  
・遺産分割協議の準備 未成年者の特別代理人の選定準備
・相続の放棄または限定承認 家庭裁判所へ申述
・相続人の確認  
●〜3ヶ月
発生事象 必要な手続き
・被相続人に係る所得税の申告納付 被相続人に係る所得税の申告納付
・被相続人に係る消費税等の申告納付 被相続人に係る消費税等の申告納付
●〜4ヶ月
発生事象 必要な手続き
・根柢当の設定された物件の登記(6ヶ月以内)  
・遺産の調査、評価、鑑定  
・遺産分割協議書の作成  
・各相続人が取得する財産の把握  
・未分割財産の把握  
・特定の公益法人への寄付等  
・特定農地等の納税猶予の手続き 農業委員会への証明申請等
・相続税の申告書の作成  
・納税資金の検討  
・相続税の申告・納付(延納、物納の申請) 被相続人の住所地の税務署に申告
●〜10ヶ月
相続税対策
生前贈与

年間110万円までの贈与税の基礎控除を使い、毎年相続人等に現金、預貯金、株式等を贈与する。(贈与契約書等の作成が必要です)
20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用不動産、またはそれを取得するための金銭を贈与し、配偶者控除(2,000万円)を受ける。

生命保険

生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の活用。

借入金による貸家等の建築

賃貸用建物の建築で土地評価額を減少させる。
債務控除の対象となる借入金の増加。(返済可能な金額で)

不動産管理会社の活用

不動産管理会社を設立して、特定の者に集中する資産や収入を分散させる。

養子縁組

養子縁組制度を活用して法定相続人を増やし、基礎控除額を増やす。

相続事例(実際に田中会計に寄せられた相談事例)
実際に相談があった事例とその対応
事例1

自宅土地建物、株、預金位しかないので相続税はかからないと思っていたAさん。しかし、試算をしたら対策が必要と分かりました。
・居住用不動産は贈与税なしで奥様に贈与(特例を使いました)→相続財産のうち、不動産が減った
・一時払いの生命保険契約の締結→保険金支払いで預金が減少し、相続税の生命保険金の非課税金額が利用出来るようになりました。また、納税資金の確保も可能です。
アパート建築・賃貸→借入金により総財産が減るとともに、賃貸にして土地評価が減少しました。

※自分には相続税がかかるほど財産はないと思っていませんか。確認してみましょう。
※遊休地を賃貸中アパートの土地にすることにより、土地評価額は30%減となります。

事例2

B社長は自分の会社の株式を全て保有。会社は毎年利益を出しており、株式の時価は順調に上がっています。 ・同族会社株式を後継者に一部贈与、一部売買。
・子供のうち、まだ自宅を持っていない方に3500万円の贈与(相続時精算課税適用)をし、その子は自宅を建築。
・その他の子達に上場株式や預金を贈与。株式は値上りが見込まれる銘柄を。

※少しのことでも対策の有無で大きな違いが出ます。
※相続時精算課税や贈与は相談してから!要件の確認は必須です。

創業支援
創業支援  -img-
新規開業をお考えの方へ

自分で事業を興したい、会社を作りたい、でも何から手をつければいいのか?と迷っておられる方も多いのではないでしょうか?
新規開業を検討するにあたり、今後への大きな期待と共に、様々な不安や疑問点も多々あることと思います。
新規開業については最初が肝心です。

1法人?個人事業?
一口に独立、新規開業といっても、個人事業とするのか、法人(株式会社等)としていくのかという選択肢があります。どちらがお客様にとって良いのかは、個人の状況や将来の展望により異なります。当事務所では、お客様の状況を踏まえた上で、個人事業、法人のメリットやデメリットを説明させていただきます。
2創業計画書作成支援
金融機関からスムーズな融資を得るためには、経営者の掲げる経営理念や事業目的、将来のビジョンが具体的に明記された創業計画書の作成が必要となります。しかも、創業計画書にはその実行可能性が求められます。
また、ただ漠然と事業を行うのではなく、創業計画書というコンパスに沿った運営を行うことで、問題点の早期把握を可能にし、事業の効果的な運営も可能になります。
当事務所では、お客様と共に、お客様の思いのこもった創業計画書の作成のサポートをさせていただきます。
3その後のサポート
事業を開始されますと、資金繰りの状況、利益がどのくらい出ているのか、どの程度税金が発生するのか等、様々なことが気になってきます。当事務所では、毎月訪問をさせていただき、月次決算の実施を推進しております。お客様の思いのこもった創業計画書が絵にかいた餅にならぬよう、誠心誠意支援させていただきます。
会計監査・保証業務
会計監査・保証業務  -img-

当事務所では会社法監査、金融商品取引法監査及び私立学校振興助成法監査を行っております。また、公会計監査団の一員として、静岡県及び浜松市監査事務局の予備監査を実施しております。その他任意監査についても対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

1様々な規模・業種の法人に対応できる会計事務所
当事務所と監査契約を結んでいる法人様は、静岡県内にある私立幼稚園・私立中学校・私立高等学校・私立専修学校・私立大学等の学校法人、浜松市内を中心に活動をしている事業会社、全国的に事業を展開している事業会社というように多岐に渡っております。法人様の規模に応じて外部の公認会計士と協力して監査を実施することにより、監査の品質確保を可能にしています。
2学校法人会計に強い会計事務所
学校法人は、生徒からの納付金や、国・地方公共団体からの補助金等によって運営を行う公共性の高い法人です。そのため、計算書類や予算書等の各種書類の作成が義務付けられるとともに、その正確性も要求されています。
当会計事務所では、計算書類の監査にとどまらず、各種規程に準拠した運営が行われているか、予算の執行状況は適切かなど学校法人全体を見渡した監査を実施します。県の実態調査での指摘事項が少なくなったというお言葉をたくさん頂戴しております。
3浜松市公会計監査
当会計事務所が中心となり、平成23年度から浜松市監査委員事務局の予備監査を実施しています。また、平成20年度〜平成22年度の浜松市包括外部監査を実施いたしました。詳細は浜松市のホームページからご覧いただけます。
社会福祉法人会計
社会福祉法人会計  -img-
社会福祉法人の皆様へ

社会福祉事業はここ数年、「利用者主権」「直接契約」「経営」をキーワードとして、今までとは全く違う形へ変化を遂げてきています。従来の措置制度は公的責任を担保する制度として評価されてきましたが、福祉サービスの開始・廃止などの権利・義務関係については行政が一方的に判断し、利用する側には選択する権利がなく問題がありました。それが近年の大きな制度改革で、社会福祉の契約制度について、個人の尊厳を重んじると言う観点から、利用者・事業者・行政が対等な立場に立ち、利用者がサービスを選択・契約するという関係になりました。

新社会福祉法人会計基準
背景と目的

社会福祉法人の会計処理には「社会福祉法人会計基準」、「指導指針」、「就労支援会計基準」等があり、様々なルールが併存し、事務の煩雑等が指摘されていました。また、社会経済状況の変化から、経営実態を国民と寄付者に説明する責任が生じてきているため、事業の効率性に関する情報や事業活動状況の透明性が求められてきています。こうしたことから、簡素でわかりやすい新たな社会福祉法人会計基準を作成し、会計基準の一元化を図ることとなりました。

新会計基準

新会計基準は、平成24年4月1日(平成24年度)から適用されます。ただし、経過措置として、平成27年3月31日(平成26年度)までは、従来の旧基準で会計処理を行うことができます。新会計基準による主な改正点は以下のとおりです。

(1)会計単位の一本化
社会福祉法人全体で一つの会計単位

(2)財務諸表等の整理
「計算書類」から「財務諸表」へ名称変更
①資金収支計算書
②事業活動計算書
③貸借対照表
④(財務諸表の注記)

(3)事業区分、拠点区分、サービス区分の導入
財務諸表を法人全体、事業区分別、拠点区分別に作成します。

(4)会計処理の変更
①1号基本金の「固定資産限定」を変更
②国庫補助金等特別積立金の「固定資産限定」を変更
③4号基本金の廃止
④国庫補助金等特別積立金の積立対象に「設備資金借入金の補助金等」を追加
⑤引当金の範囲の限定
⑥共同募金配分金等の明確化

(5)新たな会計手法の導入
①一年基準(ワンイヤールール)
②有価証券の評価
③リース会計
④減損会計
⑤税効果会計

(6)その他の取扱
予算管理の単位、会計帳簿の作成と備置、事務費と事業費の科目の取扱等
 

社会福祉法人の税務
法人税

社会福祉法人はその活動が公益を目的としているため、法人税法上の「公益法人等」に該当し、原則的に非課税とされています。ただし、収益事業を行う場合、そこから生じた所得に対して法人税が課税されます。しかし、収益事業から生じた剰余金を社会福祉事業へみなし寄付金として繰入れた場合には、寄付金控除の対象となり所得金額が減少します。また、法人都道府県民税及び法人市民税の均等割額についても、非課税の届出と申告書を提出することにより、免除されます。

消費税

社会福祉法人における消費税の取扱は、一般法人より複雑であり、注意が必要です。社会福祉法人の主な収入は消費税法上、非課税となることが大半ですが、主な収入以外のものに消費税の課税対象となる取引があります。また、社会福祉法人の補助金収入などについては、消費税法上、「特定収入」として特別な取扱があります(簡易課税を選択されている場合は関係ありません。)。具体的には、社会福祉法人が営む事業により消費税が課される取引か否かを慎重に判定する必要があるといえます。

印紙税

社会福祉法人が作成する売上代金に係る金銭の受取書は、印紙税法で規程する「営業に関しないもの」に該当するため、非課税となります。また、介護サービス事業者と利用者との間で作成する介護サービスに伴う契約書(介護サービス事項のみを定める契約書に限る)は民法上の請負契約書には該当せず、また、その他のいずれの課税文書にも該当しません。

当事務所で提供するサービス
  • 新会計基準への移行前、移行後の支援
  • 会計ソフトの紹介及び導入支援
  • 内部統制の構築、諸規定の見直し及び制度設計
  • 日常業務、決算業務における会計指導
  • 税務申告書の作成
  • 経営分析、利益計画等の施設運営に関するコンサルティング
  • 各種士業との連携によるワンストップサービスの提供

※税理士法人TMS浜松(併設:田中範雄公認会計士事務所)は、TKC全国会社会福祉法人経営研究会の会員事務所です。

医業会計
医業会計  -img-
医療法人理事長・医師の皆様へ

当事務所では、主として浜松市内の医療機関に対し、設立から経営管理、税務申告までの幅広いサービスラインナップをご用意して、各種のクリニックや医療法人様を支援したさまざまなノウハウの蓄積があります。
経営には不安や悩みはつきものです。会計・税務の専門家として、先生方の疑問や悩みを解決するためには労を惜しみません。あらゆる角度から先生方を効果的かつ効率的にサポートいたします。

1経営に関する懇切・丁寧なサポート
診療報酬制度により価格が守られてきたことで、医療業界は他の産業に比べて損益管理の面で遅れをとってきたと言えます。しかし、今日において病院が生き残っていくためには、抜本的な対策の実施を早急かつ迅速にすすめることが重要です。当事務所は、毎月1回の訪問を通して、月次ベースでの業績把握を行い、タイムリーな経営助言を行います。
2税務に関する十分なノウハウ
医業会計は一般企業の会計とは異なる部分が多く、税務申告においても、通達や租税特別措置法などで定められる細かい規定を数多く使用することになります。当事務所では、15年以上にわたってさまざまな形態のクリニックや医療法人の顧問をさせていただいた実績があります。質問等がありましたら、お気軽にお寄せください。
3医業経営コンサルタントとの連繋
病院・診療所の許認可実務に係る専門家である医療福祉法務事務所と連携して、最新の知識で医療法人の創業・設立をご支援します。医療制度改革はこれからも続きます。将来の事業展開・事業承継を含めた、自院の専門性・地域での役割を明確にした医療制度改定に振り回されない病院づくりをともに目指しましょう。
このようなことでお困りではありませんか?
  • 医療法人の設立や独立を検討しているが、どうしたら良いか分からない
  • もっと節税はできないだろうか?
  • 税務調査が心配だ
  • 経営改善したいが的確なポイントが掴めない
  • 経営について相談できる相手がいない
  • 将来の事業展開・事業承継等で悩んでいる
提供するサービス
  • 医療法人会計の経理指導、決算処理
  • 税務申告書の作成
  • 節税対策
  • 新規開業、医療法人設立手続き
  • 医療法人の各種手続き・届出代行
  • 適正理事報酬のシミュレーション
  • 事業計画作成支援
  • 専門家ネットワークの紹介 等
連結会計・連結納税
連結会計・連結納税  -img-

親会社の決算早期化を妨げているのは、子会社・関連会社の決算業務と言われています。
子会社等の決算業務は少数の担当者に依存されがちですが、通常の決算業務に加えて、内部統制制度やIFRSへの対応等の最新の会計知識や実務も必要です。
子会社等における、専門的なサポート体制の構築が望まれます。

当事務所で提供するサービス

当事務所では、公認会計士と税理士の2つの視点で会社の経理処理をサポートできる利点を生かし、最新の財務諸表作成基準等に求められる決算書と適正な税務申告書の作成を支援いたします。
「会計」と「税務」の異なる要求に対するマネジメントを同時に行い助言いたしますので、時間とコストの大幅な節約となります。

当事務所で提供するサービス  -img-
  • 連結子会社等の会計、経理処理、決算指導
  • 税務申告書の作成(連結納税を含む)
  • 連結納税システムの導入支援
  • 成長企業の管理部門の育成指導
  • 海外進出コンサルティング
  • 内部統制の構築サポート等
子会社等の決算業務が少数の担当者に依存されていると・・・
  • ミスが起こりやすく、内部統制上の問題がある。
  • 連結パッケージの精度が低くなりがち。
  • 新会計基準や税務問題への対応に不安がある。

子会社等の会計・税務の諸問題を近くで迅速に
支援できる専門的な相談相手が必要です!

※税理士法人TMS浜松(併設:田中範雄公認会計士事務所)は、TKC全国会中堅・大企業支援研究会の会員事務所です。

国際税務・海外進出
国際税務・海外進出  -img-

今日、あらゆる分野で国際化が進展し、多くの企業が海外に進出しています。
当事務所では、主として、中国・東南アジアを中心に会計・税務・法務のコンサルティング・サービスを提供しているパートナーと連携しながら、貴社の業務をサポートします。海外進出には大胆で緻密な戦略が不可欠です。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所で提供するサービス
国際税務戦略コンサルティングサービス

国外取引において直面する困難な税務問題について、国際税務上の観点から専門家が適切・丁寧なアドバイスします。

海外進出支援サービス

海外進出の目的や貴社のビジネスモデルに合った国やエリアの選定、現地調査、会社設立等をサポートします。

現地法人の管理運営支援サービス

現地で発生するトラブルの解決や、人事・労務制度の再構築・内部管理制度の構築・運用の支援、コスト削減などのご提案をします。

その他財務・会計サービス
  • 現地法人の会計指導および会計ソフトウェアの導入
  • 海外法人の財務調査サービス
  • 国外関連会社の内部監査支援
  • 国内外の組織再編スキームの策定&実施サービス
  • 社内諸規定、マニュアルおよび業務フローの整備支援
  • 英文財務諸表の作成 等
国際税務の特徴・留意点

海外との取引における課税環境を分析するに当たっては、「納税義務者は誰か?」「何に対して課税が発生するか?」「課税対象の金額はどのように算出するか?」「税率はどの程度か?」「どのような方法で課税されるか?」「どの国が課税するか?」等の要素を考慮する必要があります。ここでは国際税務の特徴および留意点について簡単にご紹介します。

(1)外国税額控除

内国法人が外国法人から受ける配当や外国支店の所得などに対しては、外国税と我が国の法人税が二重に課税されることとなるため、所得税額控除と同様に、外国税額を法人税額から控除する制度をいいます。
従来の外国税額控除制度としては、①直接外国税額控除②間接外国税額控除③特定外国子会社等の留保金額の益金算入対応分がありましたが、平成21年度税制改正において、「外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入制度」が導入されたことに伴い、従来の二重課税排除方式であった「間接外国税額控除」は廃止され、「法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入制度(いわゆるグロスアップ規定)」も廃止されました。

(2)移転価格税制

法人が海外の関連企業(国外関連者)との間で取引を行った場合には、その取引価格を操作することにより所得を海外に移転することが可能となります。そのため、国外関連者との取引が適正な取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして課税所得を計算することとしています。

(3)過少資本税制

外資系の法人については、外国親会社から出資の大部分を借入金とする(いわゆる過少資本)形態をとることがあります。この形態によると、本来は配当として外国親会社に支払うべきものを支払利子として支払い、損金算入されることとなります。そのため、過少資本の形態によるその法人の税負担を不当に減少させることを防止するため、法人が支払う負債利子につき、損金算入を制限する制度をいいます。

(4)タックス・ヘイブン税制

内国法人等が軽課税国に所在する外国関係会社を通じて国際取引を行う場合、この外国関係会社を介することにより税負担を不当に軽減・回避し、結果として日本での課税を免れる事態が生じることがあります。外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン税制)とは、このような租税回避行為に対処するため、一定の外国関係会社(特定外国子会社等)の所得に相当する金額を内国法人等の所得とみなし、これを合算して課税するしくみをいいます。

確定申告・個人事業
確定申告・個人事業  -img-

自分で確定申告をするのは不安だという方、時間がないため税理士事務所に代行を依頼したいという方はたくさんいらっしゃることと思います。当事務所にご連絡いただければ、低料金で高品質な業務をご提供いたします。確定申告の早期完了、節税を共に実現しましょう!

確定申告とは・・・

個人が一年間(1月1日〜12月31日)の所得金額をもとに翌年の2月16日から3月15日までの間に税金の計算をして税務署に申告書を提出し税金を納める制度です。

田中会計事務所の確定申告
  • 毎月訪問させていただいている個人事業主の方から確定申告の時期に年1回だけ関与するお客様まで、様々な方の確定申告を請け負っております。
  • 「節税は正しい申告から始まる」ことを念頭に申告書を作成します(税務調査で指摘され、後で多額の加算税等を支払うことは珍しくないようです)
  • 早く正確に税金計算を行いますので、期限間際に慌ただしく納付することもありません。

※事前の準備がありますので、お早めにお問い合わせいただけると助かります。

確定申告をしなければならない人とは?
  • 土地・建物を売られた方
  • 事業を営まれている方
  • アパート・貸家を経営されている方
  • 2か所以上から給与を受けている方
  • 給与収入が2,000万円を超える方
  • 1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人
確定申告をすると得する人って?
  • 返済期間が10年以上の住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした方
  • 医療費が年間10万円を超える方
  • 退職所得のある方
  • 退職により給与所得について年末調整を受けていない方
  • 災害や盗難に遭われた方
  • 控除対象となる寄付金を支払った方

※上記は一般的な例です。個別事情により該当しない場合もありますのでご注意ください。

確定申告に必要な主な添付資料(電子申告で一部提出が省略可)
申告の種類 必要書類
社会保険 国民年金保険料の納付証明書
医療費控除 医療費の領収書、通院のための交通費の明細
住宅ローン控除 住民票、土地・建物登記簿謄本、売買契約書または工事契約書の写し
融資先の発行した融資残高証明書
生命保険料控除 生命保険料控除証明書
地震保険料控除 地震保険料控除証明書
二ヶ所以上からの給与 それぞれの会社からの源泉徴収票
生命保険の満期 保険会社からの支払い通知書
年金受給 日本年金機構などが発行する年金に関する源泉徴収票
土地・建物の売却 売買契約書、譲渡費用の領収書、登記簿謄本、住民票等
予定納税

前年の所得税額が源泉所得税分を除いて15万円以上ある人は、7月と11月にその1/3ずつ納税します。この予定納税額は当年の確定申告時に精算されます。(その年の所得状況に大幅な変動がある場合、減額申請も可能です)

延納納税

3月15日までに確定申告書を提出し、納付すべき税金の2分の1以上を3月15日までに納付した人で申告書の延納の届出欄に延納届出額を記載すればその額を5月31日まで延期することができます。

確定申告には白色申告と青色申告とあります

青色申告とは、個人で事業を営んでいる人が、所定の帳簿を備え付けて記帳し、所得(儲け)を正しく計算して申告する場合に、税金計算上、様々な特典が付与され、税金を有利に計算することができる制度です。

青色申告者の主なメリット
項目 青色申告者 白色申告者
専従者給与 適正な金額の範囲内は全額必要経費算入 専従者1人当り最高年額50万円(配偶者は最高86万円)
青色申告特別控除 所得計算上、65万円又は10万円の特別控除が出来る 適用なし
純損失の繰越控除 純損失について、翌年以降3年間繰越控除 一定の損失に限り繰越控除可能
純損失の繰戻還付 純損失について、前年分の税額から還付 適用なし
貸倒引当金 適正な金額の範囲内は全額必要経費算入 適用なし
減価償却 中小企業者の少額減価償却資産の一括経費算入 適用なし
会社設立の大まかな流れ
法人設立登記

会社設立の大まか手続の流れ
以下の業務は当事務所においてワンストップで請け負います。

1会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定

↓

2法務局での類似商号の調査
同一市町村内で同一または類似している商号を既にもっている会社から損害賠償をされるリスクを避けるため、 調査し上記(1)で決定した商号を変更したほうが良いでしょう。

↓

3印鑑の作成及び役員等の印鑑証明の取得
類似商号の調査が終わり、ご希望の商号で問題なければ、会社の運営上必要な各種印鑑 (通常は代表者印、角印、ゴム印(横版))の作成を依頼しましょう。また、以降の手続に必要な役員予定者の印鑑証明書の取りつけも行っておきましょう。

↓

4定款の作成及び認証
会社の商号、本店、目的以外に決めておかなければならない事項を決め、これからの会社運営上の基本的なルールである定款を作成します。 定款は公証人役場で認証を受けることで初めて法的な効力をもつこととなります。

↓

5出資金(資本金)の払込
出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振込みます。
(新たに口座を開設する必要はありません。)

↓

6議事録等の登記に必要な書類の作成
取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書等の作成をします。

↓

7登記申請
会社設立の登記を法務局に申請します。登記申請日が会社の設立の日となります。

↓

8諸官庁への届出
登記終了後、税務署、社会保険事務所などに届け出をします。

※設立登記に係る費用は、おおよそ30万円くらいです。

税務署への届出

会社設立後、所轄の税務署へ、法人税や消費税等の届出をしなくてはなりません。
以下の業務は当事務所においてワンストップで請け負います。

1法人設立届
会社の誕生を税務署に届出る書類(提出期限:設立から2ヶ月以内)
添付書類:会社の謄本、定款のコピー、株主名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図
2給与支払事務所等の開設届
給与を支払うべき従業員を雇っている会社は提出することとなります。
3源泉所得税の納期の特例にの承認に関する申請書
従業員10名未満の会社は、給与の支払時に天引きする源泉所得税を年2回に納付することができます。この書類を提出することでこの特典を受けることができます。
提出のない会社は、毎月給与支払い日の翌月10日までに納付することになります。具体的には、以下の納付時期に納税することとなります。
納期の特例 → 1月10日迄、7月10日迄
納期の特例の特例 → 1月20日迄、7月10日迄
4青色申告の承認申請書
青色申告は税務上のメリットが大きいため必ず届出を出しましょう。
申告期限:設立後3ヶ月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日
5棚卸資産の評価方法の届出書
決算日における商品等の在庫をどのように評価するか税務署に届け出る書類。
青色申告の場合、届出をしないと、最終仕入原価法で評価することとなります。
6減価償却資産の償却方法の届出書
10万円以上の金額で数年間にわたり使用可能なものを購入した場合、一時の経費ではなく、 複数の年数で少しずつ経費にしていくことなります。償却方法には、定額法、定率法等があり、資産の種類ごとに選定した上で、この届出書を税務署に提出することで選択を行います。
市町村役場及び県税事務所(財務事務所)への届出
会社設立の日から1ヶ月以内に県税事務所(財務事務所)に提出します。 税務署に提出した際の関係書類と同様なものです。
保険に関する届出

以下の業務は当事務所においてワンストップで請け負います。

労働保険 → 労働基準監督署、ハローワーク
社会保険 → 社会保険事務所

会社を設立し、従業員を雇入れることとなった場合には、労災保険 と雇用保険に加入しなくてはなりません。 労災保険は、業務遂行中のケガや病 気の場合に保険給付が受けられるもので、雇用保険は、失業した際に失業給付等を受けられるものです。この二つを総称して労働保険といいます。

労働基準監督署への届出

提出期限:労働者を雇入れてから10日以内

1保険関係成立届
この用紙を提出することで労働保険番号を与えられ、雇用保険の手続が可能となります。
2概算保険料申告書
特定の業種を除き、保険関係成立届を提出すると同時に、概算保険料の申告書を提出することとなります。労働保険料は雇入れた従業員の賃金を基に計算することとなっています。
概算保険料申告書は、保険関係設立の日から年度末(3月31日まで)の賃金の支払見込額から計算することとなります。
3会社の登記簿謄本(全部事項証明書)
4従業員名簿
5賃金台帳
6出勤簿(もしくはタイムカード)
その他の書類についても提出を求められる場合がありますので、所轄の労働基準監督署にあるパンフレットか 担当窓口で確認するとよいでしょう。
社会保険事務所への届出

病気やケガで病院にいく場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、 老後の生活保障のための厚生年金。 この3つを総称して社会保険といいます。
会社は、社会保険への加入が義務づけられています 。提出期限は特には定められておりませんが、速やかに提出しましょう。(社会保険事務所によっては、事前説明会を開催し、 それに参加することが加入の条件となっている場合がありますので、 所轄の社会保険事務所の担当窓口に確認しましょう。)

1新規適用届
2新規適用事業所現況書
3被保険者資格取得届
4被扶養者(異動)届
5会社の登記簿謄本(全部事項証明書)
6預金口座振替依頼書
社会保険料は銀行口座から引落しとなりますので、その手続に使います
7賃貸借契約書
事務所が賃貸である場合のみ必要となります。
8出勤簿(もしくはタイムカード)
9労働者名簿
10賃金台帳
11源泉所得税の領収書
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