電子取引データの電子保存(紙に出力しての保存が禁止)が義務付けられます。
請求書のPDFデータをメールで受領した場合やECサイト(Amazonなど)で会社の備品を購入した際の領収書等が電子取引データに該当するため、多くの事業者に対応が求められるものとなっています。
電子取引データの保存には以下のような要件が定められています。
①真実性の要件を満たす要件(タイムスタンプの付与や事務処理規程の作成等)
②可視性の要件を満たす要件(検索要件の充足等)
今まで、ECサイトでの購入の際は領収書・購入内容、金額等が分かる画面を紙に出力し保存している方が多いと思います。
2022年1月1日以降受領する電子取引データについて、上記の要件を充足した方法で保存することが求められます。
保存要件を満たしていない場合、青色申告の取り消しとなる可能性もあるので電子取引がある事業者は保存方法の検討が必要です。
㈱TKCではFXシリーズにTDS(電子帳簿保存法に対応している保存システム)が標準搭載されます。
自計化システム(FXシリーズ)を未利用の方は、これを期に1度検討してみてはいかがでしょうか。
山下寛太
- Posted by 2021年11月19日 (金) |
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