(令和4年度税制改正)
ここで注意が必要なのが、令和5年10月1日の属する課税期間にインボイス登録事業者になる場合には2年縛りがありませんが、この他の期間だと2年間は免税事業者にはなれません。
(例えば、個人事業者が令和7年3月31日に登録をすると2年の縛りを受けることになります。)
このような点を踏まえ免税事業者はいつ登録を行うか考えることが必要かと思います。
監査課 森本
- Posted by 2022年06月01日 (水) |
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