国税庁は、令和4年6月10日に「移転価格事務運営要領」を一部(指針3-7)改正しました。令和4年1月20日に公表されたOECD(経済協力開発機構)移転価格ガイドラインの改正を受けて見直しが行われたもので、金融取引(指針3-7、3-8)及び費用分担契約(指針3-15から3-19)についての取扱い等の改正が行われています。
金融取引に関する移転価格については、実務上多く見受けられるものの、参考とすべき指針がほぼ存在しない状況が続いていました。本運営要領の一部改正は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税の調査又は事前確認審査等から適用されます。改正により、税務調査において「金融取引」に係る移転価格が調査対象となることが増加する可能性もあると考えられます。
参考:国税庁HP
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/移転価格税制/金融取引
- Posted by 2022年07月28日 (木) |
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