28道府県案 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 地域情報 > 28道府県案

ブログトップ > 
・
最新 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

地域情報

28道府県案

※旧字体は環境に依り、正常に表示されない場合や異体字で表示される場合がございます。

※表記の揺れが存在する場合は引用元地図に準じて表記しております。



さて、行政区域の変更といえば
曾ての浜松県(濱松縣)の静岡県(靜岡縣)への合併や各種市町村合併が有名ですが、
それ以外に府県廃置法律案(府縣廢置法律案)はご存知でしょうか??

これは明治三十六年内甲一三一号(明治三十六年内甲一三一𭈹明治三十六年内甲一三一𭈹号乕號) 府県廃置法律案附図(府縣廢置法律案附圖)の通り、
47都道府県を28道府県に再編、
正確には当時府県制対象外だった北海道(北海道北海道)と沖縄県(沖䋲縣沖䋲縣)を除く45府県を26府県に再編
するというもので、

神奈川県(神奈川縣)相模国(相摸國)は静岡県(靜岡縣)駿河国(駿河國)・伊豆国(伊豆國)とともに神奈川県(神奈川縣)へ、

遠江国(遠江國遠江國)は愛知県(愛知縣)尾張国(尾張國)・三河国(三河國)、岐阜県(岐阜縣)美濃国(美濃國)とともに名古屋県(名古屋縣)へ、

飛騨国(飛驒國)は富山県(冨山縣)越中国(越中國)、石川県(石川縣)加賀国(加賀國)・能登国(能登國)、福井県(福井縣)越前国(越前國)とともに金沢県(金澤縣)へ、

若狭国(若狹國)は滋賀県(滋賀縣)近江国(近江國近江國)、京都府(京都府)山城国(山城國)・丹波国(丹波國)・丹後国(丹後國)とともに京都府(京都府)へ、

といった要領で律令国ベースにて
現実に見合った区分への再編が想定されていました。

1903年(明治㍾36年)11月に閣議決定されており、1904年(明治㍾37年)4月の施行が予定されていましたが、
日露関係の悪化などを理由として奉答文事件(奉答文事件)が惹起され衆議院が解散、
そして日露戦争(日露戰爭)が開戦してしまったため
残念ながら実現には至りませんでした。
実現していたら、

1909年(明治㍾42年)の沖縄県の府県制施行や

1943年(昭和㍼18年)の東京府・東京市の東京都制施行による東京都の発足、

1947年(昭和㍼22年)の北海道の道府県制施行

といった史実を踏まえ、
28都道府県として現存していた事と考えられます。

名古屋県は濃尾三遠(美濃・尾張・三河・遠江)で構成されることから、
この場合の浜松市は名古屋市に次ぐ名古屋県第2の都市となり、
名古屋県名古屋市と名古屋県浜松市が
県内で2市のみの政令指定都市となっていました。

現状の47都道府県よりも28都道府県の方が実態に見合った区分だと思いますが、
現代での都道府県再編は難しいと思われ、
都道府県廃止による道州制の導入の方が比較的現実味がある事と思われます。

すっかり下火の道州制、行政区再編よりは効果が大きいかもしれません。

監査課 田中



  • Posted by 2022年10月13日 (木) | コメントコメント(0)

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


※メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
■お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

■メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所・税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告