マンションの相続税評価額は、市場価格との間で大きな乖離が生じるケースが多いと言われています。国税庁のサンプル調査によると、評価額が市場価格の半分以下となっているマンションは全体の約65%を占めるようです。当該事項を是正するために、2023年初にマンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議が組織されており、今般、相続税評価の見直し案が公表されました。
評価額が市場価格と乖離する主な要因として、次の事項が挙げられています。
・建物の総階数
・マンション一室の所在階
・築年数
・敷地持分の狭小度
従来はこれら4つの指数が十分に評価額に反映されないことから乖離が生じていました。見直し案では、指数に基づいて評価額と市場価格との乖離率を予測し、評価額が市場価格理論値の60%に達しない場合は60%に達するまで評価額を補正する計算を実施することとされています。すなわち、市場価格の理論値の60%相当額を評価額の下限とします。
令和6年1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に適用するとされており、今後通達の改正が進んでいくものと考えられます。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/相続税/マンション評価
- Posted by 2023年07月24日 (月) |
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