※特例対象個人とは、以下のいずれかに該当する納税者を指します。
➀年齢19歳未満の扶養親族を有する者
➁年齢40歳未満であって配偶者を有する者
➂年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
なお、特例対象個人となる要件を満たすか否かについては、令和6年12月31日の現況によることとされています。
住宅価格は近年の建築資材や人件費の高騰により上昇しています。そのような環境下でも、特に子育て世帯の住宅購買意欲を維持するために、政府は住宅ローン控除の拡充以外にも様々な政策を打っています。主な政策としては、最大100万円を受けられる子育てエコホーム支援補助金やフラット35の金利優遇等が用意されているようです。
水野隆啓
浜松市/磐田市/会計事務所/税理士/公認会計士/所得税/住宅ローン控除/確定申告
- Posted by 2024年07月30日 (火) |
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