2025年4月より、仕事と育児の両立支援の観点から、時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に2歳に満たない子を養育するために時短間勤務をした場合に育児時短間就業前と比較して賃金が低下するなどの要件をみたすと、「育児時短就業給付金」が支給されることとなります。
受給できる方の要件は、①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること ②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あることが必要であり、加えて、次の要件をすべて満たす月について支給されます。③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者であること ④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月 ⑤初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月 ⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月。
支給額は、原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額となります。受給期間は、育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日までとなります(その他にも支給が終了する場合があります)。支給手続は、育児休業給付金を受給していた方の場合、原則2か月毎に支給申請を行うことTとなります。
受給できる方の要件は、①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること ②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あることが必要であり、加えて、次の要件をすべて満たす月について支給されます。③初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者であること ④1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月 ⑤初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月 ⑥高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月。
支給額は、原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額となります。受給期間は、育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日までとなります(その他にも支給が終了する場合があります)。支給手続は、育児休業給付金を受給していた方の場合、原則2か月毎に支給申請を行うことTとなります。
新しい制度ですので、申請手続き等は、管轄のハローワークへ相談しながら進めていきましょう。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2025年04月30日 (水) |
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