厚生労働省は、5月8日、雇用保険の教育訓練休暇給付金を定めた雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を交付した。同給付金は、改正雇用保険法に基づき令和7年10月1日より施行される新制度で、被保険者が教育訓練の受講に専念するするため休暇制度を利用した際、その訓練期間を対象に基本手当に相当する額を支給するものです。概要は以下のとおりです。①対象者・支給要件:雇用保険の一般被保険者で、休暇開始前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あること、休暇開始前に算定基礎期間が5年以上あること ②給付内容:教育訓練休暇を開始した日から1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日に、離職した場合に支給される基本手当と同じ額を支給、給付日数は算定期間に応じ90日、120日または150日 ③支給対象:労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇(当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、教育訓練を受けるものとして、事業主の承認を得たもの)を取得した場合に、その期間内の自己の労働等によって収入を得ていない日について支給 ④対象教育訓練:大学、高等専門学校、専修学校または各種学校が行う教育訓練で厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練、その他職業に関する教育訓練として職業安定所長が定めるものとされています。教育訓練休暇給付金が創設されましたが、「教育訓練休暇制度」の導入は事業主の義務ではありません。就業規則等に教育訓練休暇制度の記載を義務化するなどの環境整備が進まないと、利用者は限定的になるものと推測されます。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2025年06月27日 (金) |
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