税制改正により、中小企業者等が賃上げを行った場合に法人税から一定額を控除できる「賃上げ促進税制」に、新たに 繰越控除の制度が設けられました。これにより、控除しきれなかった金額を翌期以降最大5年間繰り越して適用することが可能となりました。
賃上げ促進税制は、青色申告申告書を提出している中小企業者等が一定の要件を満たしたうえで、前年度よりも給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できるものです。
要件を満たした事業年度に控除できなかった金額については、翌年度以降に5年間の繰越を行うことができます。
では、繰越控除が発生した後に中小企業者等でなくなった場合にはどうなるのでしょうか。
中小企業者等でなくなった場合においても繰越控除の適用年度において、「中小企業者等である必要はない」とされています。つまり、控除超過額が発生した年度に中小企業者等の要件を満たしていれば、翌年度以降に資本金が1億円を超えたりして 中小企業者等でなくなった場合でも、繰越控除の適用は可能とされています。(租税特別措置法通達42の12の5の1-3)
あくまで繰越控除の手続きがされた場合のみ適用ができるので、手続きを忘れないよう注意してください。
参考:納税通信 第3877号
法人税/所得税/消費税
監査課 森本
- Posted by 2025年06月30日 (月) |
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