生命保険契約に関する権利とは下記の要件を満たした保険契約を指します。
・被相続人が保険料を負担していた保険契約である。
・被相続人以外の者が被保険者である
・相続開始時点で解約返戻金がある(解約返戻金のない掛捨の定期保険は、財産とはなりません。)
加えて、財産の取得者・評価額は下記のとおりとなります。
・取得者→新たに契約者となるもの
・評価額→相続開始日時点の解約返戻金額(前払保険料等は要調整)
通常、被相続人が加入する保険の多くは、被保険者=被相続人であり、被相続人の死亡により相続人が保険金を受け取るため、財産としての意識が強く申告漏れが起こりにくいです。
一方、生命保険契約に関する権利は、被相続人の死亡により保険事故が発生しないため、保険金の請求はなく相続人は契約者変更の手続きを行うのみとなります。
(同時に解約手続きを行わない限り)実際に入金がないため、財産としての意識が薄くなります。
被相続人が配偶者や子を被保険者とする保険に加入し、保険料を支払っていることはよくあります。
保険会社から発行される保険契約の一覧等を、よく確認することが重要となります。
相続税/生命保険契約に関する権利/生命保険契約/解約返戻金
山下
- Posted by 2025年09月25日 (木) |
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