生命保険契約に関する権利 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 > 生命保険契約に関する権利

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

生命保険契約に関する権利

解約返戻金の有無に注意です

相続税の申告において、漏れやすい財産の一つに生命保険契約に関する権利があります。
生命保険契約に関する権利とは下記の要件を満たした保険契約を指します。
・被相続人が保険料を負担していた保険契約である。
・被相続人以外の者が被保険者である
・相続開始時点で解約返戻金がある(解約返戻金のない掛捨の定期保険は、財産とはなりません。)

加えて、財産の取得者・評価額は下記のとおりとなります。
・取得者→新たに契約者となるもの
・評価額→相続開始日時点の解約返戻金額(前払保険料等は要調整)

通常、被相続人が加入する保険の多くは、被保険者=被相続人であり、被相続人の死亡により相続人が保険金を受け取るため、財産としての意識が強く申告漏れが起こりにくいです。
一方、生命保険契約に関する権利は、被相続人の死亡により保険事故が発生しないため、保険金の請求はなく相続人は契約者変更の手続きを行うのみとなります。
(同時に解約手続きを行わない限り)実際に入金がないため、財産としての意識が薄くなります。

被相続人が配偶者や子を被保険者とする保険に加入し、保険料を支払っていることはよくあります。
保険会社から発行される保険契約の一覧等を、よく確認することが重要となります。

相続税/生命保険契約に関する権利/生命保険契約/解約返戻金

山下


  • Posted by 2025年09月25日 (木) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告