この変更は令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるので、今年の年末調整の際には11月20日以後に11月分の給与を支払っていれば4月~10月の7ヶ月分について対象者の修正をしないといけません。ただ「源泉徴収簿」には修正用の項目はないので余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額(4~10月 200円×7ヶ月 1,400円、など)を記入してください。
また、もし支給している通勤手当の上限額を非課税限度額までと定めていたとしたら今後いくら支給するかを検討するためにも、この機会に今いちど就業規則を見直してみるのもいいかもしれません。
通勤手当/非課税限度額/年末調整/所得税
監査課 伊藤
- Posted by 2025年11月28日 (金) |
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