・配当優先株式
・残余財産分配優先株式
・議決権制限株式
・譲渡制限株式
・取得請求権付株式
・取得条項付株式
・全部取得条項付種類株式
・拒否権付株式(いわゆる黄金株)
・取締役・監査役の先解任権付株式
政策上、知っていると便利な株式もありますし、よっぽどのことがない限り使われない株式もあります。
内容の異なる株式を発行できるということを頭の片隅に入れておき、困ったことがあった場合に思い出してみてください。助けになるかもしれません…。
監査課 水野隆啓
浜松市 会計事務所 税理士 確定申告 種類株式
- Posted by 2012年10月25日 (木) |
コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。