事業の継続が難しくなり、合同会社を解散した場合、まず必要となるのが「解散事業年度」の申告です。
これは株式会社と同じで、解散日までを1つの事業年度として法人税や消費税の申告を行います。申告期限は解散日の翌日から2か月以内となります。
ここまでは株式会社と同じですが、この後の清算事業年度では株式会社と合同会社では事業年度の扱いが変わってきます。
株式会社は解散の日の翌日から1年ごとに新たな事業年度が始まりますが、合同会社は定款で定めた事業年度のままとなります。
例として、決算月が 12 月の合同会社が 3 月末に解散した場合 を考えます。
解散事業年度:1月1日~3月31日(解散日まで)
最初の清算事業年度:4月1日~12月31日
もし清算が翌年以降にまで持ち越された場合には、
2回目以降の清算事業年度:1月1日~12月31日を1事業年度として申告する必要があります。
合同会社は 定款の事業年度どおりに清算事業年度が進むため、株式会社と同じ認識でいると申告漏れになりかねません。
特に清算が長引くケースでは、
・清算事業年度がいつからいつまでか
・申告期限はいつか
をしっかり管理しておくことが重要です。
参考:納税通信第3899号
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2025年12月02日 (火) |
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