浜松市の市税による歳入金額が1,519億円(令和6年度実績)であることを考えると、いかに大きい金額であるかが実感されます。
ここ数年を調べてみると(2022年度)約768億円,(2023年度)約1,015億円と年々増加しており、今後もこの金額はさらに拡大していく見込みのようです。
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遺言や信託など何らの手続がなく、故人の財産を受け取れるのは以下の方となります。
・配偶者(内縁関係は除く)
・直系卑属(子・孫・ひ孫・...)
・直系尊属(父母・祖父母・...)
・兄弟姉妹(甥・姪)※
※兄弟姉妹の代襲相続人は甥・姪までであるため、甥・姪の子は対象外
亡くなった時点で上記に該当する者がおらず、遺言の作成や信託の設定がない場合、原則その財産は国に帰属することとなります。
一部の財産については、特別縁故者としてもらえる可能性があるものの、家庭裁判所への申し立てが必要となり費用・労力が大きくかかるうえ、もらえる金額は家庭裁判所が認めた金額となるため、遺産の全額を受領できる可能性は低いです。
対策として一般的には遺言を書くことが、最も簡単な方法となります。
有効な遺言に「全財産は〇〇に譲る」の一文が記載されているだけで、記載の者が受領することができます。
遺言の記載方法に不安がある方は、多少の費用がかかりますが公正証書遺言を作成する方法もあります。
ご自身の財産をお世話になった人や法人に遺したいと考える方は多くいると思います。
そのためには、遺言の作成が必要不可欠となる場合がございますので、お気をつけください。
当事務所では遺言の記載についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
参考:https://www.fnn.jp/articles/-/969483
自筆遺言書/相続財産/相続相談
山下
- Posted by 2025年12月19日 (金) |
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