労働・社会保険諸法令等については、令和8年も多くの改正が予定されています。今後1年間に予定されている改正事項について、お知らせします。
令和8年4月施行:①在職老齢年金の支給停止額引上げ ②離婚時の年金分割の請求期限の伸張 ③高年齢労働者の労働災害防止措置(努力義務) ④治療と就業の両立を促進する措置(努力義務) ⑤男女間賃金差異の情報公表義務の対象拡大 ⑥女性管理職比率の情報公開の義務化 ⑦えるぼし認定制度の見直し ⑧健康保険の被扶養者認定の収入要件見直し ⑨子ども・子育て支援給付金の徴収開始。
令和8年7月施行:障害者雇用率の引上げ(現行2.5%⇒2.7%)。令和8年10月施行:①短時間労働者の被用者保険加入支援措置 ②第1号被保険者の育児期間の国民年金保険料の免除 ③カスタマーハラスメント対策義務化 ④求職者等に対するセクハラ対策義務化 ⑤プラチナえるぼし認定制度の見直し。とされています。
気になる所を簡単に解説すると、4月施行の在職老齢年金の支給停止基準額の引上げは、現行51万円から62万円に引き上げられます。健康保険の被扶養者認定の収入要件については、これまで、「過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込などから、今後1年間の収入見込みから判断する」とされ、時間外労働を含むあらゆる収入が対象となっていましたが、労働契約に明確な規定がなく、契約締結段階で見込むことが困難な収入(時間外労働に係る賃金等)は、被扶養者認定における年間収入に含めないとされます。10月施行では、第1号被保険者の育児期間の国民年金保険料の免除が始まります。これまでは、産前産後休業期間について免除規定がありましたが、対象となる子どもが1歳になるまで免除されることになります。
令和8年4月施行:①在職老齢年金の支給停止額引上げ ②離婚時の年金分割の請求期限の伸張 ③高年齢労働者の労働災害防止措置(努力義務) ④治療と就業の両立を促進する措置(努力義務) ⑤男女間賃金差異の情報公表義務の対象拡大 ⑥女性管理職比率の情報公開の義務化 ⑦えるぼし認定制度の見直し ⑧健康保険の被扶養者認定の収入要件見直し ⑨子ども・子育て支援給付金の徴収開始。
令和8年7月施行:障害者雇用率の引上げ(現行2.5%⇒2.7%)。令和8年10月施行:①短時間労働者の被用者保険加入支援措置 ②第1号被保険者の育児期間の国民年金保険料の免除 ③カスタマーハラスメント対策義務化 ④求職者等に対するセクハラ対策義務化 ⑤プラチナえるぼし認定制度の見直し。とされています。
気になる所を簡単に解説すると、4月施行の在職老齢年金の支給停止基準額の引上げは、現行51万円から62万円に引き上げられます。健康保険の被扶養者認定の収入要件については、これまで、「過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込などから、今後1年間の収入見込みから判断する」とされ、時間外労働を含むあらゆる収入が対象となっていましたが、労働契約に明確な規定がなく、契約締結段階で見込むことが困難な収入(時間外労働に係る賃金等)は、被扶養者認定における年間収入に含めないとされます。10月施行では、第1号被保険者の育児期間の国民年金保険料の免除が始まります。これまでは、産前産後休業期間について免除規定がありましたが、対象となる子どもが1歳になるまで免除されることになります。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2025年12月24日 (水) |
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