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短期前払費用の特例
企業が商品やサービスの対価として支払った金額は、原則として実際にそのサービスを受けた年度の費用に計上しなければなりません。
ただし例外として、一定の要件を満たす場合には、支払時に費用処理が認められる「短期前払費用の特例」があります。
この特例を適用するためには、支払った日から1年以内役務提供を受けること、サービスが契約期間中に継続的かつ均等に提供されること、毎期継続して支払っている対価であることです。
この要件を満たすものとして、年払いの地代家賃や、年払いの生命保険料などが挙げられます。
では、毎月支払っている税理士などに対する報酬はどうでしょうか。
結論から言うと、残念ながら、税理士等への報酬については短期前払費用の特例は適用できません。
税理士等による業務は、必要に応じて都度提供されるものであり、契約期間中に継続的かつ均等に役務提供が行われているとはいえないためです。
短期前払費用の特例は、適用した年度においては損金が増えるため、節税効果があります。
しかし、一度適用すると、その後も継続して同様の処理を行う必要があり、支払いが先行することで資金繰りが厳しくなる場合もあります。
節税効果だけに目を向けるのではなく、将来の資金繰りも踏まえたうえで、慎重に適用を検討するようにしください。
参考:納税通信 第3904号
法人税/所得税/消費税
監査課 森本
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