セルフメディケーション税制 

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専門情報 - 税務会計監査

セルフメディケーション税制

そろそろ、テレビでも取り上げられる時期になってまいりました

 令和8年1月23日テレビ朝日系の「グッド!モーニング」という番組で、今年の確定申告について、サラリーマンも確定申告をすると税金が戻ってくるとの触れ込みで「セルフメディケーション税制」についての説明がありました。番組では、「セルフメディケーション税制対象薬品(以下、対象薬品といいます。)を年間12,000円購入すれば、超えた額が所得控除の対象となります。」と説明し、パネルを使って事例説明がありました。私の聞き逃しかもしれませんが、「セルフメディケーション税制」の適用を受けるためには、対象薬品を年間12,000円超購入(世帯合算可)すれば適用されることのみ話していたと記憶しておりますが、この税制は適用が受けられる方が限定されています。
 適用を受けられる方は、適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行った居住者となります。一定の取組とは、以下の取組となります。①保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査 ②市区町村が健康増進事業として行う健康診査 ③予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種) ④勤務先で実施する定期健康診断 ⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診) ⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診。これら一定の取組を行ったことを証明する領収書又は結果通知書(予防接種済証)、④については、「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」を確定申告書に添付するか提示する必要があります。
 本日の説明は、サラリーマンに対してのものでしたので、勤務先で実施する定期健康診断は安衛法第66条で実施が義務付けられているため、すべてのサラリーマンがこの税制の対象になるという前提だと思われますが、適用を受けられる人についての説明もあってしかるべきと感じました。
 ちなみに、「セルフメディケーション税制」による控除と「医療費控除」は併用できないのでご注意下さい。また、この税制は、2026年(令和8年)まで、時限的に適用されます。
 
              会計/税務/法人税/相続税/労務
                監査課  平田 晴久



  • Posted by 2026年01月23日 (金) | コメントコメント(0

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