そこに下記の記載があり、疑問に思いました。
(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。
現在、贈与税の基礎控除は110万円であるため、60万円??となりました、他の条文で+50万円されているのかなと前後の条文を確認しましたがその記載はありませんでした。
一瞬、e-Govに載っているのが間違えているのかなとも考えましたが、そんな訳ないと思い直し、調べていくと理由が判明しました。
別の法律である租税特別措置法にて下記のように規定されていました。
(贈与税の基礎控除の特例)
七十条の二の四 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。
租税特別措置法に相続税法の条文を読み替える条文があることにより、贈与税の基礎控除が110万円ということになっていました。
税理士試験で相続税法の勉強をした際には、テキストに記載の「贈与税については、課税価格から110万円を控除する」で暗記をしていたため、このような法律体系になっていることを初めて知り驚きました。
素人目には改正の際に、相続税法21条の5の記載を110万円に変更すれば複雑にならずに良いのではと感じてしまいますが、素人には分からない深い理由があるのかなと思いました。
改めて法律を作る人のすごさと法律の複雑さを感じる機会になりました。
贈与税/相続税法/租税特別措置法
山下
- Posted by 2026年03月27日 (金) |
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