厚生労働省は4月1日、健康保険の被扶養者の年間収入の判定について、取扱を見直し、被扶養者認定の予見可能性を高める観点から、労働契約に明確な規程がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等については、たとえ扶養認定時点で時間外労働が発生しても、年間収入に含まないことを令和7年10月1日発出の「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合のの被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」により明確化した。同日「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合のの被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A」が事務連絡され、令和8年3月9日には、第2版が発出されている。実務上の取り扱いに関する留意点が示されているため、参考とされたし(https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf)。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2026年04月23日 (木) |
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