今回はその際の会計処理について、気を付けるべき点をお伝えしたいと思います。
会社に保険金の入金が有り、別途修理代を修理業者へ支出した場合には、問題なく下記の処理が行われると思います。
不課税取引 普通預金//保険金収入 ○○円
課税仕入 修繕費//普通預金 ○○円
一方、車両の修理等でよく見られる取引として、修理代が保険会社から修理業者へ直接支払われるものがあります。
これについては、会社に入出金が発生しないため特段の会計処理が不要のように感じられます。
しかし、経済的な実態は前述の取引と何ら変わりはありませんので、会社に入出金がなかったとしても保険金収入及び修繕費の認識は必要であると考えられます。
法人税・所得税等の損益計算においては、修繕費が費用となる性質のものであれば、収入と費用が両建てになり所得・税額への影響はありません。
しかし、消費税については保険金収入が不課税・修繕費用は課税仕入となるため、会計処理を行わないことで課税仕入が漏れることとなり、損をします。
会社に入出金がなかったとしても、保険会社からは保険金支払いのお知らせが届くと思いますので、その際には忘れず会計処理を行いましょう。
また、課税仕入について仕入税額控除を行うためには、修理を行った業者から適格請求書(インボイス)を受領し保管することが必要となります。
最近では、大雨による浸水被害が多く目にされます。
近年の傾向から、今年も7~9月にかけて各地で大雨が発生すると見込まれますが、大きな被害が発生しないことを願っています。
法人税/消費税/保険金/修繕費
山下
- Posted by 2026年06月30日 (火) |
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