はまクル指導員報酬について 

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専門情報 - 税務・会計・監査

はまクル指導員報酬について

確定申告が必要となる場合があります

浜松市では令和8年9月より、休日部活動の原則禁止及びはまクル認定クラブによる活動が開始されました。
今回は、クラブの指導員がクラブから支給を受ける金銭に係る税務について解説を行います。

クラブから支給を受ける金銭の多くは、給与ではなく報酬に該当します。
報酬は原則として、雑所得という所得区分に分類されます。
雑所得の計算は、次の算式で計算されます。

年間収入ー年間経費
収入→クラブから支給を受けた金額。源泉所得税が控除されている場合は、控除される前の金額
経費→収入を得るために支出した金額(会場までの交通費など)

上記算式で計算された雑所得金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります(注)

確定申告で雑所得の申告を行うためには、年間の収入・経費の集計を適切に行う必要があります。
収入については、クラブからの支払明細が有る場合は明細の保管、ない場合にはいつ・いくら受領したか記録を行いましょう。
経費についても、支払いの事実を証明する書類(レシート、領収書など)を保管し、集計を行いましょう。

浜松市が作成しているクラブ運営の手引きには、一定金額の報酬を支払った場合には、クラブから税務署へ法定調書の提出を行うよう記載されています。
税務署側は法定調書を基に所得の補足を行いますので、申告漏れが発覚する可能性が高いです。
申告漏れがないよう、雑所得の金額を把握し、適切に納税手続きを行いましょう。

当事務所でも確定申告のご依頼を随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。

(注)国税庁HPより https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm 
20万円未満であっても住民税の申告が必要となる場合や確定申告を行ったほうが有利となる可能性があります。

確定申告/はまクル/報酬/源泉徴収/源泉所得税
山下


  • Posted by 2026年10月20日 (火) | コメントコメント(0)

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