静岡労働局は、静岡地方最低賃金審議会(会長 畑 隆)の答申を受けて、静岡県最低賃金を57円引上、時間額1,154円に改正することを決定しました。なお、官報公告は9月15日予定で、効力発生日は令和8年10月15日となります。効力発生日が10月15日となっておりますので、10月14日までは、改訂前の1,094円で賃金計算をしても問題ありません。なお、産業別最低賃金(静岡県は鉄鋼、非鉄金属製造業:1,117円、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業:1,133円)となっているため、地域別最低賃金が優先されます。
静岡県の年度別の最低賃金額及び引上額を記載すると、令和8年度が1,154円(57円)、令和7年度1,097円(63円)、令和6年度1,034円(50円)、令和5年度984円(40円)、令和4年度944円(31円)となっており、年々上昇額が増加しておりますが、ここにきて前年を下回る結果となりました。
中小企業にとっては、最低賃金の引上が経営に大きな影響を及ぼすことになります。来年度以降の引上額も大いに気にかかるところです。
中小企業にとっては、最低賃金の引上が経営に大きな影響を及ぼすことになります。来年度以降の引上額も大いに気にかかるところです。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2026年10月26日 (月) |
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