所得税法施行令の一部を改正する政令(三三八)
において、通勤手当の非課税限度額についての改正が掲載されています。
なお、文中意見に係る部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添えます。
概要は下表の通りです。
片道の通勤距離 | 1ヶ月当たりの非課税限度額 | |
改正前 | 改正後 | |
2km未満 | (全額課税) | (全額課税) |
2km以上10km未満 | 4,100円 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 | 7,100円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 | 12,900円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 | 18,700円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 | 24,400円 |
45km以上55km未満 | 24,500円 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
具体的な改正点は、
①通勤距離の区分について、45km以上55km未満の区分が増えた
②非課税金額がそれぞれの区分(2km未満は除く)について増額した
【対応(私見)】
平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されることが明記されていますが、遡って源泉徴収の計算はやり直さない旨も記載されています(附則2,3)。そのため、平成26年10月20日から上記非課税を適用しつつ、年末調整で4月1日~10月19日分に関して非課税額の調整をすることになると考えられます。
また、給与規程で、「通勤手当の額は所得税法上の非課税限度額とする」旨を定めている場合には、課税非課税の金額だけでなく、支給額自体が変更になることに注意してください。なお、非課税限度額の適用は、給与の支給日で判断するのか、日割り計算しなければならないのか等、詳細はまだ発表されていません。
事前情報がほとんどない中での改正ですので、今後、国税庁から詳細な資料が公表されることと思います。その際には改めて情報をお届けしたいと思います。
平成26年10月20日 監査課 水野隆啓
浜松市/税理士/会計事務所/所得税
- Posted by 2014年10月20日 (月) |
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