2018年05月30日
申告期限は6月1日から7月10日まで
2017年10月30日
早いところは平成30年4月以降申出が可能となります
2017年05月31日
貨幣による賃金でなくても賃金と解される場合がある
2017年04月30日
平成27年4月より常時100人超を雇用する事業主に適用範囲拡大
2017年02月28日
平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用している場合の手続きは平成29年3月31日までです
2016年10月31日
間違えると失業給付や労働保険料にも影響します
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税理士法人TMS浜松
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