(算式)
その中古資産の取得価額(資本的支出の価額を含む)÷(その中古資産の取得価額(資本的支出の額を含まない)/その中古資産につき簡便法により算出した耐用年数+その中古資産の資本的支出の額/その中古資産に係る法定耐用年数)
(計算例)
法定耐用年数22年、経過年数10年の中古資産を1,000万円(再調達価額2,200万円)で取得し、800万円の資本的支出を行った場合
(1,000万円+800万円)÷(1,000万円/(22年-10年+10年✕0.2)+800万円/22年)=16年
(出典:国税庁タックスアンサー №5404)
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2020年09月10日 (木) | コメント(0)
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