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コロナ感染症で給料(報酬)が下がった場合、社保の特例創設されました

3ヶ月の平均でなく、著しく下がった月(1ヶ月)で報酬改定が可能となります

コロナ感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合には、特例として健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能です。
 次の全てに該当する方が対象となります。①新型コロナ感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方 ②著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります) ③この特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること(これは、改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
 対象となる保険料は、令和2年4月から7月までの間に休業により急減した場合にその翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。(令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能です。)月額変更届(特例改定用)の申立書を添付して管轄の年金事務所に申請して下さい。
 7月または8月に特例改定が行われた方には定時決定が行われないため、今回の特例に限り、休業回復した月から継続した3ヶ月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、必ず随時改定(月額変更届)を提出する必要がありますのでご注意下さい。


             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久


  • Posted by 2020年10月22日 (木) | コメントコメント(0

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