新型コロナウイルスの影響が続く中、家賃や住宅ローンの支払いに不安を感じている人も多いことでしょう。
事業者が対象の「家賃支援給付金」は、今年5~12月のいずれか1ケ月の売上高が前年同月より50%以上減るか、連続する3か月の売上高が前年同期より30%以上減った場合、家賃の最大3分の2を半年分が支給されます。
個人が対象の「住宅確保給付金」は、生活困窮者自立支援法に基づく制度で、原則3か月(最長9か月)分の家賃相当額を自治体が家主に直接支払います。
浜松市総合福祉課によると、4~5月の相談件数は864件に上り、これまででは考えられないほど多いそうです。
住宅ローンの場合は、フラット35の住宅金融支援機構など金融機関でも返済の特例を設けていることがあります。延滞が続くと、住宅ローン控除などの優遇金利が適応されなくなり、金利が上がり返済額が増えることになります。返済期限の延長などにより、返済額が減少できるなどの適用を受けられる可能性もあるので、まずは借り入れをしている金融機関に相談しましょう。
監査課 渡辺
- Posted by 2020年11月12日 (木) | コメント(0)
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