本日は、コロナ関連の医療費が医療費控除の対象となるのかについてです。
医療費控除の対象となる医療費は、
①医師等による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています。(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
原則これを基準に医療費に該当するかどうかの判断を行います。
・マスクの購入費用
一時は品切れになり、非常に高額で販売されていたマスク。
マスクについては病気の感染予防を目的に着用するものであり、購入費用は①②のいずれにも該当しないため対象外です。
・PCR検査費用
PCR検査費用は若干複雑で、まず2パターン分けます。
a.医師等の判断により検査を受けた場合
b.自己の判断で検査を受けた場合(aに該当しないもの)
aの場合は医師による診療となるため検査の結果に関わらず対象となります。
bの場合、原則①②のどちらにも該当しないため対象となりません。
ただし、検査結果が陽性であり引き続き治療を行った場合、検査も治療の一部であるとみなされるため対象となります。
医療費控除の対象となるものは原則自己負担分に限ります。
保険や公費などで負担された分は除外するのを忘れないよう気をつけましょう。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
監査課 山下
- Posted by 2020年11月19日 (木) | コメント(0)
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