新型コロナウィルス感染症に関する当面の税務上の取扱いについて、国税庁から公表されているFAQが、2020年10月23日に更新されました。個人の医療費控除に係るものです。以下にご紹介します。
<問12.マスク購入費用の医療費控除の適用について>
マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、医療費控除の対象となりません。
<問12-2.PCR検査費用の医療費控除の適用について>
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果が「陽性」であり、引き続き治療を行った場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合は医療費控除の対象となります。
- Posted by 2020年11月30日 (月) | コメント(0)
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