雇用調整助成金(特例措置)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け販売量、売上高などの事業活動を示す指標が「1ヶ月5%以上低下」した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合にその費用の一部を助成するもので、助成率は中小企業が4/5(解雇を伴わず雇用を維持している場合は10/10)大企業は2/3(同3/4)とされています。支給限度日数は1年で100日、3年で150日とされていますが、今回の特例措置は、この限度日数から除外されています。支給要件等は厚生労働省のHPを参考になさって下さい。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2020年12月07日 (月) |
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