外国税額控除とは、国際的な二重課税を調整する目的で、外国で納付した外国税額を一定の範囲で日本の税額から控除する仕組みをいいます。日本の居住者や内国法人が得た所得は、原則として、国内源泉所得のみならず、国外源泉所得まで含めたいわゆる「全世界所得」に対して所得税ないし法人税が課されることになります。そのため国外での取引等により相手国で課税の対象となる所得を有することになった場合、当該居住者ないし内国法人は、同一の所得に対して日本および相手国の双方で課税を受けることになります。この二重課税を排除するための制度が外国税額控除です。
処理が面倒だ、税務リスクが増加するといった非常に消極的な理由で適用を見送っていた例もあります。外国税額控除を適用できるのに適用しないのは落ちているお金を拾わないようなものです。
外国法人から利息を受け取っている、ロイヤルティを受け取っている、外国で所得に課税される税を納めている会社は外国税額控除を適用し、財務体質の強化に努めることが経営者の責務です。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/国際税務/外国税額控除
- Posted by 2020年12月23日 (水) | コメント(0)
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