2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられたのと同時に「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が導入され、2023年10月から実施が予定されています。
消費税の免税事業者に非常に大きな影響があるとされているこの制度はどういうものなのでしょうか?
これまでは基本的に「何をいくらで購入したか」がわかる請求書があれば仕入税額控除を受けることができた(請求書等保存方式)のに対して、インボイス制度ではインボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみが仕入れ税額控除の対象になるため、必ずインボイスが必要になります。
ここで問題になるのは、「インボイスを発行できるのは、税務署に登録された適格請求書発行事業者に限られる」というルールがあることです。この適格請求書発行事業者とは消費税を納税している事業者(課税事業者)のことです。
もし免税業者から原材料を仕入れる場合、インボイスが発行されないため仕入税額控除が受けられません。そのため消費税分の値引き等を求められるかもしれません。もしくは「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者になることもできます。
インボイスのない取引による消費税の仕入税額控除は2023年10月から段階的に縮小され、2029年10月から廃止されることになります。
- Posted by 2021年01月07日 (木) |
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