令和3年1月1日より育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取得できるようになります。また、従来1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は対象外とされていましたが、改正により日雇雇用を除き、原則としてすべての労働者があ対象となります。ただし、労使協定を締結することにより、申出を拒むことができます(③は1日単位の取得の申出は拒むことができません)。①継続雇用期間が6ヶ月未満の労働者 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 ③時間単位で取得することが困難な業務に従事する労働者⇒例示:①国際路線等線に就航する航空機において従事する客室乗務員の業務等であって、所定労働時間の途中までまたは途中から子の看護休暇または介護休暇を取得させることが困難な業務 ②長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位の子の看護休暇または介護休暇を取得した後の勤務時間または取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務 ③流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、時間単位で子の看護休暇または介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務
なお、労使協定により1時間単位の休暇の取得から除外された労働者であっても、半日単位であれば取得させることが可能な場合は、半日単位の休暇取得を認めるなどの配慮が事業主には求めらます。
改正により、育児介護休業規程等の見直しが必要となりますのでご準備下さい。
会計/税務/法人税/相続税/労務 監査課 平田 晴久
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