なお、労使協定により1時間単位の休暇の取得から除外された労働者であっても、半日単位であれば取得させることが可能な場合は、半日単位の休暇取得を認めるなどの配慮が事業主には求めらます。
改正により、育児介護休業規程等の見直しが必要となりますのでご準備下さい。
会計/税務/法人税/相続税/労務
監査課 平田 晴久
- Posted by 2021年01月12日 (火) |
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