大企業の子会社等を除く、中小企業者・小規模事業者において
令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月間の事業収入が
前年の同期間(3ヶ月)と比べて50%以下の場合には固定資産税の全額減免、
同じく50%超70%以下の場合には固定資産税の1/2減免を
それぞれ受ける事ができます。
詳しくは、中小企業庁の特設頁を ご覧下さい。
令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月間の事業収入が
前年の同期間(3ヶ月)と比べて50%以下の場合には固定資産税の全額減免、
同じく50%超70%以下の場合には固定資産税の1/2減免を
それぞれ受ける事ができます。
詳しくは、中小企業庁の特設頁を
監査課 田中
- Posted by 2021年01月15日 (金) | コメント(0)
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