昨年は新型コロナウイルスの影響で、たくさんの給付金や助成金がコロナ対策費として実施されました。
もらったのはいいけど、確定申告の時期になり、これって課税?非課税?と悩んでしまいますよね。
ここでは、大まかな区別を紹介したいと思います。
事業者が受け取る事業支援に対する給付金や補助金は、事業所得に区分され課税対象となります。
- 持続化給付金(中小企業庁)
- 雇用調整助成金(厚生労働省)
- 家賃支援給付金(中小企業庁)
- 都道府県の休業・時短要請協力金(各地方自治体)
等がこれにあたります。
一方、家計や生活支援に対する補助金等は非課税対象です。
- 特別定額給付金(総務省)
- 子育て世帯への臨時特別給付金(内閣府)
- 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金(厚生労働省)
- 新型コロナウイルス感染対応従事者への慰労金(厚生労働省)
等です。
課税・非課税の区別は、生活支援策か事業活動支援策かでみるとわかりやすいと思います。
監査課 渡辺
- Posted by 2021年02月02日 (火) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。