2月になり、確定申告の時期となりました。
ふるさと納税を行っている方も多いかと思います。
TVCM等でもふるさと納税のことがしばしば放送されていますよね。
給与収入のみで、ふるさと納税を行っている場合は、ワンストップ特例制度を利用されている方が多いと思われます。
しかし、注意が必要なのは、確定申告をしなければならなくなった場合です。
たまたま医療費が多くなってしまった、不動産の譲渡があった等により確定申告を行う場合には、ワンストップ特例制度の適用ができません。
確定申告書に寄附金受領証明書の添付することが必要となります。
毎年と違うこと、確定申告に限らず、いつもと違うことがある場合には、何かと注意をして進まなければならないですね。
監査課 金井
- Posted by 2021年02月01日 (月) | コメント(0)
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