国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年分の所得税と贈与税の確定申告の期限を1カ月延長し、4月15日までにすると正式発表しました。
全国一律で申告期限を延長するのは、昨年に続いて2回目となり、個人事業者の消費税の申告・納付期限も3月31日から4月15日までに延長となります。
例年、期間中に全国で多くの人が税務署などに相談や申告に訪れるため、期限を延長することで会場の混雑の緩和を図る狙いがあります。
令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報
監査課 森本
- Posted by 2021年02月04日 (木) | コメント(0)
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