通常であれば、確定申告期限まで残り半月になるところですが、今年(2020年度)は申告期限が4月15日までとなっているため、密を避けるために、これからという方も例年より多いかと思います。
譲渡所得について少し紹介させていただきます。
不動産を売却された方は確定申告が基本的に必要となります。
普段は給与所得しかないという方も、その年は申告が必要となります。
計算方法ですが、売却額から取得額と譲渡費用を引いた金額が所得になり、税金が課税されます。
売却額については売却時の書類が、取得額については不動産取得時の書類が必要となります。
売却した翌年に申告をするので、売却に関連した書類は問題ないと思います。
取得したときの書類については、人によりどこにしまっておいたかわからないということがあるかもしれません。
そのような場合や、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
いずれにせよ、書類の有無が重要となります。
また、特例も様々あるため、売却をする際には、不動産屋さんもシミュレーションをしてくれると思いますが、税金についても確認をしていた方がよいかと思います。
監査課 金井
- Posted by 2021年02月28日 (日) | コメント(0)
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