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専門情報 - 労務

改正高年齢者雇用安定法が4月からスタートします

年金の制度改正は来年4月から

令和3年3月14日静岡新聞朝刊に「70歳現役時代へ 4月法改正、年金も変更」という見出しで改正高年齢者雇用安定法について記載がありました。
 改正高年齢者雇用安定法は4月に施行され、我国は70歳まで働く社会へ大きく踏出すこととなります。2020年の15歳以上就業者6,676万人のうち、65歳以上は906万人を占めていようです。現在の高年齢者雇用安定法では、①定年廃止 ②定年延長 ③継続雇用制度の導入もいずれかにより希望者全員を65歳まで雇うよう義務付けています。4月から70歳まで働かせることが事業者の努力義務となり、将来は70歳雇用を求める見通しと記載されています。改正法は従来の③つの方法に加え、フリーランスを希望する人への業務委託や、自社が関わる社会貢献事業への従事なども対象としています。どれを選ぶかは労使間で協議することとなります。
 年金に関しては、受給開始年齢の選択肢を75歳まで広げることとしています。繰下げにより受給額は増改します。「在職老齢年金制度」も、働く意欲を損なうとの批判から、対象者を減らすこととしており、こちらは、来年4月より開始予定です。
 個人的には、70歳まで働く世の中、「働ける喜び」を感じるのか、「働かなくては生きていけない世の中」として不安をいだきながら生活するのか、そもそも100年安心の年金制度と唱えた国の年金制度は一体何なんだろうかと考えざるを得ません。

             会計/税務/法人税/相続税/労務
               監査課  平田 晴久


  • Posted by 2021年03月14日 (日) | コメントコメント(0

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