企業の連鎖倒産を防ぐことを目的に中小企業基盤整備機構が提供している共済で
取引先(売掛先)が倒産した場合に納付済みの掛金に応じた借入を行うことができるものです。
また、掛金の前納を行えること(短期前払費用の特例を適用し当年度の損金算入可)や40ヶ月以上の掛金を納付済の場合、掛金全額が返金されることから節税の手段として利用されることが多くあります。
本日は、セーフティー共済を利用した節税を行う際の気をつけるべきポイントを挙げます。
①前納の届出を失念してしまう
掛金の納付は口座振替でのみ受け付けています(入会時を除く)。2年目以降に掛金の前納を行う場合は振替希望月の5日までに掛金前納届出書の提出が必要となっています。
忘れずに提出を行いたいですね。
②残高不足により未払となってしまう
残高不足等により振替不能となってしまうと、事業年度内に掛金の納付を行うことができません。
短期前払費用の特例要件の1つである「支払済」であることを満たさなくなりますので、
当該事業年度に損金算入することはできません。
③振替日が休日
毎月27日が振替日となっていますが休日の場合、翌営業日に振替が行われます。
大抵の場合は翌営業日も同月内なので問題は有りませんが、2月や5月の場合は注意が必要です。
令和3年2月は27日が土曜日であったため振替日が3月1日となってしまいました。
中小機構のホームページ内では「2月決算法人が当事業年度に損金算入する方法」
という見出しで1月に前納を行うよう注意喚起が行われていました。
また、平成31年4月の場合、GW10連休があったため、振替日が5月8日となってしまいました。
この時は、中小機構が国税庁に働きかけを行い、「セーフティー共済に関しては振替日の関係で未払の場合でも短期前払費用の特例を適用して、当事業年度の損金に参入しても良い」という特例が認められました。
前納額によっては失念することで、大きく税金が増加してしまうことも考えられます。
セーフティー共済掛金の前納による節税は計画的に行いたいですね。
監査課 山下
- Posted by 2021年03月18日 (木) |
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