外国子会社配当益金不算入とは、2009年度税制改正において導入された制度であり、一定の外国子会社から受け取る配当金を益金不算入とするものです。本制度の狙いは、国際的な二重課税を排除しつつ、外国子会社の留保金を日本に還流(配当)させ、経済の活性化を図ろうとするところにあります。
外国子会社配当益金不算入の対象となる外国子会社は次の2つの要件を満たす外国法人とされています (法人税法23条の2)。
1. 次の(1)または(2)の割合のいずれかが25%以上となっていること(租税条約により、これより低い割合になることもあります)。
(1) 外国法人の発行済株式等のうち、内国法人が保有している株式等の割合
(2) 外国法人の発行済株式等のうちの議決権のあるもののうち、内国法人が保有している議決権のある株式等の占める割合
2. 上記1. の状態が剰余金の配当等の支払い義務が確定する日以前6か月以上継続していること。
本制度により実際に益金不算入となる金額は、外国子会社から受け取る剰余金の配当等の額からその剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとされた金額を控除した金額となります。この費用に相当する金額は、その剰余金の配当等の額の5%相当額とされています(法人税法施行令22条の4②)ので、結果的に剰余金の配当等の額の95%に相当する金額が益金不算入となります。また、本制度の適用対象となる配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、外国税額控除の対象とならず(法人税法施行令142条の2)、損金算入もできません(法人税法39条の2)。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/公認会計士/税理士/国際税務/外国子会社配当金/益金不算入
- Posted by 2021年03月29日 (月) | コメント(0)
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